安全保障貿易輸出管理品目の該非判定_よもやまばなし       

2020年8月26日        

設計・製作した精密加工装置を輸出することになった時(約25年前)が、リスト規制該非判定の初体験。       
その時以来、以下5点のステップで該非判定することが「要所」。       
①別表第1の第1項から15項の全ての項番に目を通す。
②「又は、若しくは」、「並びに、及び」「いずれか、すべて」の違いを区別。
③②により、親貨物、部品、附属品について、各項番でどこまで規制対象範囲であるか判る。
④該非判定対象となるかどうかは貨物、技術の機能で判断する。       
 名称が記載されていないことで対象外にしない。       
⑤対象外といえない項番を選定し、これらすべての項番に対して該非判定する。
 非該当とは「第1項から15項の全てに該当しない」ことをいう。       
チャマテックは、該非判定の判定手順、輸出貿易管理令別表第1及び外為令別表の対象項番チェックシートを作成していて、「判定のステップを詳しく知りたい」というお客様には、様式を作成し、対比表と共にこれらの様式も加えた「該非判定書」を作成しています。       

      

      

2020年9月19日       
EARに関して、相談がありました。       
プラントの直接製品の再輸出規制の対応の中で、対象となる「米国技術を使用している主要構成要素の定義」についての相談がありました。       
これに関し、CISTECが2020年8月19日付で公開している「EAR再輸出規制に関するQA集」の中によく似た文言がありました。       
それによると、”プラント又はプラントの主要構成要素の直接製品”の解説で、”プラントの主要構成要素により製造されたもの”、その注記に”米国外にある主要構成要素とは品目を製造するための主要な装置(試験装置を含む)”とあります。       
この「主要構成要素」に関する説明が明記されていませんの、以下のように考えます。。       
プラントの種類、機能によって主要な機器は”これだ”とは言えない。但し、CFR §772.1に”Major Component”の解説があり、これを参照する。この中で、自動車の例などを挙げ、”それがなければプラントが動作しない、機能しないもの”と解説されている。特にプラントで生産される”製品品質の確保、連続安定運転の観点から検査装置が必要不可欠なもの”に含まれるという意味と考えます。つまり、プラントでは”安定して連続運転を可能とする生産ラインに不可欠な検査装置もプラントの主要要素と考えるべきである”との判断と思います。インラインで使用する検査装置は特に歩留向上、品質維持管理上、重要と思います。       

      

      

2020年9月21日       
9月19日の直接製品の輸出規制に関して、ファーウェイ等Entity Listに掲載された企業に対する非米国産半導体技術の流出防止を徹底する目的で、米国原産技術又はソフトウェアを使用して製造した直接製品に対する輸出規制の強化(一般禁止事項)が§736.2(b)(3)(vi)で規定改訂され、§744.Supplement No.4 footnote 1でその品目が規程されました。この規制強化は、2020年5月中旬にありましたが、約3カ月後の8月26日により、さらに強化されたました。その内容は以下の通りです。       
(1)BISは8月26日にエンティティリスト(Entity List:米国商務省が管理する企業・機関リストで、大量破壊兵器拡散懸念や米国安全保障及び外交政策上の利益に反する企業・機関として掲載されているリスト)を改訂、大幅に中国企業を追加した。 FOR IMMEDIATE RELEASE Wednesday, August 26, 2020「Commerce Department Adds 24 Chinese Companies to the Entity List for Helping Build Military Islands in the South China Sea」より。       
(2)”「Entity List掲載者が開発した」技術やソフトウェアに基づくECCN該当の規制対象品目”という5月中旬の改定では規定されていたが、この文言はなくなりました。       
(3)次に該当する場合、許可または許可例外適用ができない場合、その非米国製品目を再輸出できない。       
①非米国製品が、特定のEntity List掲載者によって製造、調達又は注文された部品、構成要素、又は装置に組込まれ、又は製造若しくは開発に使用されること。       
②特定のEntity List掲載者がその非米国製品の取引に関係している(調達者、中間荷受人、最終需要者)こと。       
(4)非米国製品目の規定。       
①カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNに分類されるEAR対象技術又はソフトウェアの直接製品。つまり、非米国製品が、(5)に分類されるEAR規制対象技術又はソフトウェア(原産品に加え、組込み技術、組込みソフトウェアを含む)の直接製品。       
②カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNに分類されるEAR規制対象の米国原産の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外のプラント又はプラントの主要構成要素(米国内で製造されたものを含む)により製造されたもの。但し、米国外にあるプラントの主要構成要素とは、品目を製造するための主要な装置(試験装置を含む)、また、非米国製品目には、完成品又は未完成の非米国製ウェハーを含む。       
(5)上述の(4)①②いずれも、カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNとは:       
3D001,3D991,3E001,3E002,3E003,3E991,4D001,4D993,
4D994,4E001,5E992,4E993,5D001,5D991,5E001,5E991